「会社の設立に必要な登録免許税はいくらですか?」
1、設立登記の登録免許税
会社設立の登記をする場合でも、登録免許税を収入印紙か電子納付によって支払う必要があります。
税額は会社の種類によって異なります。
株式会社では、登録免許税は「資本金の金額×1000分の7」です。
ただし、この金額が15万円未満の場合、15万円を支払う決まりになっています。
合同会社では、株式会社と同様に「資本金×1000分の7」で計算されますが、この金額が6万円未満の場合、6万円を支払うことになります。
2、設立登記の登録免許税が安くなる?
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、合計4回以上、かつ、1か月以上1年以内の期間、継続的に「特定創業支援事業」を受けた創業者には、創業融資や助成金などについて様々な優遇措置が適用されるというものです。
この優遇措置の一つに、「会社設立登記の登録免許税が安くなる」という措置があります。
具体的には、株式会社・合同会社では「資本金の金額×1000分の3.5」が登録免許税とされます。
その計算で出てきた金額が、株式会社では7万5000円未満、合同会社では3万円未満のときは、それぞれ7万5000円、3万円を支払えばよいとされ、納める登録免許税が原則の半額で済みます。
たとえば、以下のとおりです。
資本金100万円の株式会社設立→登録免許税7万5000円
資本金100万円の合同会社設立→登録免許税3万円
会社を設立しようと決意を固めた方にとって大きなメリットです。
ところで、そもそも「特定創業支援事業」とは何でしょうか。
それは、公的な資料によると「創業支援事業のうち、創業を希望する方に対する継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓など、創業に必要な知識をすべて身につけることができる事業」をいうそうです。
これではよく分からないと思います。どんな講習を受ければよいのかなどの詳細は、地元の商工会議所や市役所の産業振興課等に直接問い合わせてみると良いと思います。
3、誰に適用される?
対象者は、「事業を営んでいない個人または事業開始後5年未満の個人で、市内で会社を設立予定の方」です。
ただし、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外とされていることに要注意です。
たとえば、今は有限会社だけど株式会社に移行しようという場合は適用されません。
4、最後に
登録免許税の軽減措置を受けるには、会社設立登記申請の際に、「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」を添付書類として法務局に提出する必要があります。
上記証明書を添付せずに登記申請をする場合、本来の登録免許税の額を支払わなければいけません。
設立登記後に優遇措置の存在に気づいたとしても、払いすぎた登録免許税は返してもらえません。
手遅れにならないように、「特定創業支援事業」に当たる講習を計画的に受講してみてください。
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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