合同会社は社員が一人でも設立できます。
手軽に設立できる反面、注意すべきことがあります。
一人社員が死亡したときに相続人に社員の持分を承継させたいなら、相続人に持分を承継させる旨を定款に定めておきましょう。
そのことを考えていないと、一人社員が死亡したときに面倒です。
会社設立という、将来に期待して心がうきうきしているときに死亡だとか縁起が良くないことを考えてもらうのはいかがなものかという気がします。
しかし、始まりがあれば終わりもあります。
会社発起人のかたは、会社の一生を見据えて構想を練られてください。
他にも注意点はあります。ご自身で設立手続きをする場合に気づかない問題でも、司法書士は気づいてアドバイスをしてくれるはずです。司法書士に意見を求めるのもひとつの賢い選択です。
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