こんな登記先例があります。
「所有権登記名義人の住所をA、B、Cと移転した場合において、AからCへの住所変更登記を受けた後、①登記義務者の印鑑証明書として旧住所Bを記載したもの(発行後3カ月以内のもの)と②住所をAからB、Cと順次移転したことを証する証明書を添附して所有権登記名義人が登記義務者となる登記の申請があった場合は、受理して差し支えない」(昭和41年1月22日民事甲283回答。①②の番号は当職加筆。)。
②の典型例は戸籍の附票です。
旧住所の印鑑証明書が使用できる場合を認める先例ですが、これはあくまでも例外的処理です。
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佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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