広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
後見開始(保佐、補助含む。)申立書類作成の司法書士報酬は誰が負担するか?
この点について法に特別の規定はありませんが、申立人が負担するとされています(ブログ「成年後見の申立費用と報酬支払い」)。
ところが、家庭裁判所と相談のうえ、申立人ではなく本人の財産から報酬を支払ってよいと判断してもらったことがありました。
本人の財産から支払われるとする法的根拠を考えました。
思いついたのは「事務管理」という民法上の制度です。
具体的には、後見開始の申立てが「事務管理」に該当すれば、管理者は、本人のために有益な費用の支出について本人に対してその償還を請求できます(民法702条1項)。
私がかかわった申立て事案では、事務管理の成立要件が満たされていると考えました。
そこで、申立人は上記規定に基づいて申立てに関わる費用を償還できると考え、家庭裁判所にその旨の上申書を提出して私見の適否の判断を仰ぎました。
家庭裁判所からの回答は「問題はない」ということでした。
法的根拠を事務管理に求めることが適切かどうか書籍で調べたところ、ある書籍では、前述のとおり事務管理における有益費償還請求(民法702条)を類推して、本人の財産から求償を受ける扱いがなされる例があると記述されていました。
しかし、あくまでも後見開始申立書類作成の報酬は申立人負担が原則と考えるべきです。
例外をむやみに認めると原則がなし崩しになってしまいます。
先の書籍においても、本人の財産から支払われることについて意見が分かれると説明されていました。
私が経験したケースを一般化することなく、今後もあくまでも家庭裁判所との個別相談を心掛けていきます。
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