【相続知識】法定相続情報を利用しよう
2021年08月12日 12時00分
相続・遺言
広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
1. 相続手続きでは戸籍等が必要
法務局や金融機関などでの相続手続では、法定相続人を特定するために、被相続人及び相続人の戸籍一式を提出する必要があります。
2. 戸籍の使い回しは大きな負担に
(1) 戸籍調査の負担と有効期限の不安
・戸籍調査の負担
被相続人に複数の銀行口座や金融機関との取引がある場合、それぞれに戸籍一式を提出しなければなりません。
そのたびに原本を返してもらったり、別の金融機関に提出するときに戸籍が全部そろっているか確認したりという手間がかかります。
・有効期限の不安・紛失のリスク
また、金融機関では戸籍の使用に「発行から6か月以内」といった有効期限を設けていることが多く、提出と返却を繰り返しているうちに、有効期限が切れてしまうのではないかという不安があります。
戸籍の一部を紛失するということもあり得ます。
(2)法定相続情報の便利さ
そのような煩わしさを解消するのが「法定相続情報証明制度」です。
これは、被相続人と法定相続人の関係を一覧にまとめた「簡易な家系図」のような書面で、戸籍一式の代替として利用できます。
・メリットはなに?
金融機関や法務局では、戸籍の束の代わりに法定相続情報1通を提出するだけで済みます。
そのため、金融機関や法務局での手続きがスムーズになり、調査の負担も軽減されます。
・法定相続情報を受け取るには
「法定相続情報」は法務局に申し出ることで取得できます。
ただし、申し出の際に被相続人・相続人の戸籍一式の提出が必要ですので事前の準備が必要です。
・手数料はかからない
取得には手数料がかかりません。何通でも無料です。
ただし、大量の交付を申し出ると、法務局から確認の電話が入るようです(私自身はそのような経験はありませんが、同業者からそのような話を聞いたことがあります)。
必要な通数の交付を受け取るようにしましょう。
3. まとめ
法定相続情報はすでに一般的に利用されていると考えられます。
戸籍を使い回す手間を省きたい方は、ぜひ法定相続情報の利用を検討してみてください。
弊所では相続手続きの際に法定相続情報のご案内もしております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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