【相続】相続財産清算人の仕事をしています

2022年05月12日 15時30分 相続・遺言

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広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。

1. 相続財産清算人をしています
先月、約10年前にお亡くなりになった方の相続財産清算人(以下、清算人とします)に選任されました。

(1)まずは情報収集から
現在はその方の財産調査に取り組んでいます。
財産の典型は不動産、預貯金、負債が挙げられますが、そういう財産を故人が有していたか(負っていたか)を調べます。
調査の結果、財産が明らかになれば、財産目録を作成して管轄の家庭裁判所に報告します。

・資料のコピー
清算人に選任されただけの段階では故人に関する情報がほぼ手元にありません。
しかし管轄の家庭裁判所で手続きをとれば対象事件の資料を閲覧・コピーできます。
資料の中には戸籍もあるので、故人の死亡年月日や死亡時の住所など具体的な情報が得られます。

2. 金融機関への照会
それらをもとに所有不動産の有無を調べたり、「〇〇銀行は故人の住所の近くにも支店があるから、生前利用していたかもしれない」と思う場合には、その金融機関に残高照会をお願いします。
今回のケースにおいても、思い当たる金融機関に預貯金口座の有無の調査を依頼し、口座がある場合には残高証明書の発行を依頼しました。

・調査の結果
口座残高が数百円程度のものから数千円程度のものまで複数ありました。
額が僅少とはいえ故人の財産ですから、家庭裁判所への報告の対象となります。

3. 預貯金解約に家庭裁判所の許可は必要?
今後の流れではこれらの口座を解約することになるのですが、ある専門書によると、金融機関によっては解約の際に家庭裁判所の許可をとりつけるよう求めてくるところもあるようです。

本来は許可は不要なのになぜ必要とするのか考えると、そもそも清算人の仕事の周知が図られていないのか、金融機関の安全策か、そのあたりが許可を求める理由と思われます。

もし家庭裁判所の許可を必要とすると、許可申立書を作成して家庭裁判所に提出しなければならず、その申立書には800円の収入印紙を貼らなければいけません。

・残高がわずかな場合の対応は?
わずかな金額の預貯金を解約するために800円の印紙を必要としたり、残高証明書取得の段階で500円から1000円未満の手数料を金融機関に支払うのでしょうか。残高が本当にわずかであれば収支はマイナスになってしまいます。
この場合、他の清算人がどう対応しているのか知りたいものですが、かえってマイナスになることは明らかに不合理です。
そもそも預貯金解約には家庭裁判所の許可は不要なはずなので、金融機関にていねいに説明して理解してもらえるよう説明をおこないたいと考えます。

4. まとめ

このたびの清算人の仕事を通じて、清算業務は単なる「財産の整理」ではなく、関係機関との丁寧なやりとりが求められる業務でもあると感じました。
今後も実務の中で得られた気づきを、少しずつご紹介していきます。


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※2025年(令和7年)4月19日加筆

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