以前、マイナンバー付き住民票を役所の窓口で受け取ったというケースに触れましたが、あの扱いについては、きちんと根拠があるものでした(平成30年11月27日住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知))。
ただ、成年後見人であることが証明できる書類(家庭裁判所の選任審判書+確定証明書、又は後見登記事項証明書)を担当職員の方に確認してもらう必要があります。
ひとつ勉強になりました。
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佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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