【会社】役員の住所変更登記

2025年07月22日 20時30分 会社・法人

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広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。

1. 住所変更登記
株式会社では、代表取締役について住所が登記されます。
特例有限会社では、代表取締役については氏名のみが登記されますが、取締役は住所も登記され、監査役がいる場合、監査役の住所も登記されます。

住所を変更した場合、住所変更登記を2週間以内にすることが法律上義務付けられています(※1)。

しかし、住所を変更したのに変更登記をし忘れていることもあります。
辞任などの退任登記のご相談が司法書士には寄せられますが、登記の調査とヒアリングを通じて、役員が過去に住所を変更したのに住所変更登記の失念が発覚したことが何度かありました。

2. 「代表取締役の住所変更→退任」の場合
代表取締役が住所変更をしたにもかかわらず住所変更登記をしないまま代表取締役が退任した場合、退任登記のほかに住所変更登記もする必要があります。住所移転の事実を登記に反映させるためです。

3. 「代表取締役の住所変更→重任」の場合
代表取締役が住所変更をしたにもかかわらず住所変更登記をしないまま代表取締役が重任した場合、重任登記のほかに住所変更登記もする必要があるでしょうか。

この場合、住所変更登記」は不要とされています(※2)。
前記2を踏まえると住所移転の事実があるので「住所変更登記」も必要という結論になりそうですが、そのような結論になりません。

なお、こちらの重任登記の申請の際に代表取締役の同一性を証する書面(住民票の写しなど)を添付する必要はありません。

4. 最後に
注意点は、上記3については中間省略的な取扱いが認められていることです。
住所変更登記を法務局に申請しても受理されると思われますが、不要な登記はしないように心がけたいものです。


※1 【根拠条文】株式会社:会社法第915条第1項、第911条第3項第14号。
特例有限会社:会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第43条第1項、会社法第911条第3項第13号、同第14号、第915条第1項。

※2 登記研究329号67頁質疑応答5152。


(公開日:2025年7月22日)
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