広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
1. 申立て後の面談とは
後見制度を利用したい場合、家庭裁判所に後見等開始申立てをおこないます。
申立て後、家庭裁判所の調査官が、①後見人(保佐人・補助人)をつけてもらう本人、②申立人、③後見人等候補者と面談をおこないます。
もっとも、面談が必ず必要かというと、後見では省略されることがあります。
一方、判断能力の低下が後見ほどではない保佐・補助の場合、保佐人・補助人にしてもらいたいことなどの確認のために家庭裁判所は面談します。
その面談に同席させていただきました。
2. 私が同席した理由
(1) 申立てまでに司法書士が行うこと
司法書士は、後見等開始申立てについては「裁判所提出書類の作成者」という立場で関与します。
こちらの書類は、申立人や施設職員の方からの聞き取り内容、預貯金通帳・医師の診断書などの資料をもとに司法書士が作成します。
家庭裁判所に書類を提出する前には、書類の内容について読み聞かせをして申立人にその内容で良いか確認します。
誤りがあれば修正し、書類にはできるだけ詳細で正確な情報や、本人・申立人の希望をきちんと反映した内容を記載するように心がけています。
(2) 申立て後どのくらい経過してから面接はされる?
このたびのケースでは、申立て後1か月程度で面談に至りました。申立人等関係者との日程調整や、裁判所の事前準備のため、面談前にある程度の時間が必要だからです。
(3) 本人が書類の内容を忘れていることも
約1か月も時間が経過すると、申立人も本人も書類の内容を忘れている可能性が高いです。
書類の内容と現在の記憶との隙間を埋めるため、裁判所の了解を得たうえで書類作成者という立場で面談に同席させていただきました。
(4) 干渉しない
とはいっても、あくまでも本人・申立人・後見等候補者と裁判所との面談です。
私が後見人等候補者となっていれば私も面談の当事者です。
しかし、私は候補者ではないので、当事者ではなく補助者の立場でいるべきだと意識しました。
たとえば、本人が返答に困っているときにだけ説明を付け加えて理解を促し、その際にも調査官の了解を得て話すようにしました。
3. 面談にかかる時間
1時間弱かかりました。
面談をスムーズに進めるために、大切と思われる点は事前に申立人におさらいをしてもらうのが良いと思いました。
たとえば、
・後見人(保佐人・補助人)をつけて何をしてもらいたいか
・逆にしてもらいたくないことはあるか
・現在の生活状況(出かけることがあるかなど)
という点です。
いずれも司法書士が書類準備の段階で聞き取りをする事柄でもあり、大切なことばかりです。
4. 振り返って思うこと
面談では、申立人が裁判所の雰囲気に緊張して返答に窮することもあります。
司法書士が面談に同席できる場合、司法書士は関係者の緊張をほぐす役割も担っていると思います。
その役割を果たす前提として、コミュニケーションを通じて当事者と信頼関係を築いておくことが大切です。
この点を意識して今後も業務に向き合ってまいります。
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