【信託】後見制度支援信託

2022年12月10日 19時00分 民事信託 成年後見

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 広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
 司法書士・行政書士の佐藤正和です。

 私が後見人を務めている案件の一つに「後見制度支援信託」を検討中のものがあります。

 「後見制度支援信託」という漢字ばかりの言葉にひらがなを補うと、「後見制度を支援する信託」ということになります。

 つまり後見制度を利用しやすくする信託です。具体的な中身を紹介します。



1.「後見制度支援信託」とは?

 被後見人の中には、たくさんの現預金を所有している方もおられます。

 後見人はその方の財産を守るべきなのですが、あろうことか被後見人の財産を自分のために使い込んでしまう人もいます。このような使い込みは業務上横領罪に問われる行為です。

 使い込み事件の件数のうち、専門職後見人よりも親族後見人がそのような悪心を起こす事件が多く、それゆえ最高裁判所は、後見制度支援信託の導入目的は「親族後見人の不正行為の防止である」と説明しています。

 では、そのような「不正行為の防止」という目的を達成するにはどうすれば良いでしょうか?

 答えはシンプルで、親族後見人の手元にあるお金を少なくすれば良いのです。余計なお金は親族後見人の手の届かないところにとどめ置きます。

 その手法として「後見制度支援信託」があり、信託銀行に「被後見人の財産の一部(使用する予定のないお金)を信託」することで使う予定がない現預金を信託銀行の管理下に置き、親族後見人の管理下にある財産を少なくするわけです。

 前述のとおり、この信託の目的は「親族後見人の不正行為の防止」ですが、その有用性が認識されたため、専門職後見人の場合にも利用されつつあります。




2.どうやって信託契約を結ぶ?

 この「被後見人の財産の一部を信託」するとはどういうことでしょうか?

 これは、後見人が「後見制度支援信託」を扱う信託銀行と信託契約を結ぶということです。

 契約ですから、後見人が信託銀行に信託契約を結びたいと申し込み、それに対して信託銀行が「いいですよ」と承諾するプロセスをたどります。

 家庭裁判所は後見人に信託契約の締結を指示する指示書を交付し、後見人はそれにしたがって信託銀行と信託契約を結びます。

 指示書が交付されていないのに「後見制度支援信託」を締結するということはしません。

 そして「後見制度支援信託」を利用すべき後見事件では、家庭裁判所は司法書士弁護士の中から後見人を選びます。

 法律知識に詳しいとはいえない親族が、「後見制度支援信託」をよく理解して締結するとは限らないからです。

 専門職後見人(司法書士か弁護士)が信託銀行との間で「後見制度支援信託」の契約を締結した後、専門職後見人は原則として後見人を辞して親族後見人へ引継ぎ、親族後見人は原則として手元にある現預金と収入を管理していきます。



3.具体的にはどんな内容?
 

 次の4点がポイントです。

①信託する財産は金銭のみ

②定期交付金の設定ができる

 毎月の収支が赤字の場合、信託した金銭の中から一定額が、定期的に、後見人管理の預貯金口座に入金されます。そうすることで、毎月の赤字を補てんします。

③一時金を受け取れる

 施設に入るための入居一時金、自宅のリフォーム費用などの臨時の支出に対応する必要がある場合、信託銀行から一時金の払戻を受け取れます。払戻しは後見人管理の預貯金口座に入金することで行われます。
 ただし、家裁が発行する指示書が必要です(※1)。 

④追加信託

 毎月の収支が多額の黒字であるなどの事情により親族後見人が管理する現預金が多額になった場合、家裁に指示書(※1)を交付してもらって信託銀行に追加信託をします。

※1
家事事件手続規則
(成年後見人に対する指示等)
 第八十一条 家庭裁判所は、いつでも、成年後見人に対し、成年被後見人の療養看護及び 財産の管理その他の成年後見の事務に関し相当と認める事項を指示することができる。



4.どう取り組む?


 信託の分野では「こういう信託を作るのが唯一の正解」ということはありません。


 民事信託(家族信託)では「誰のどのような財産を誰に託すか」や、「本人(委託者)が死亡した場合の財産を誰のものにするか」など決めるべきことが多くあります。

 これらの点について、当事者の意向や個々の事情によってはAが正解ということもありますし、Bが正解ということもあります。

 そのため、信託にあたっては当事者の理解と信託にかかわる専門職との理解との間にズレが生じない程度のていねいなコミュニケーションを図り、一つ一つのポイントを確定させていく過程が大切です。

 「後見制度支援信託」は成年後見制度の枠内で利用される信託です。
 この信託によって一定額の金銭が親族からいわば「隔離」されるわけですから、「後見制度支援信託」を締結するにあたっては説明を丁寧にして親族の理解を得るべきと私は考えています。

 専門職後見人として、親族のかたに「後見制度支援信託」についての分かりやすい説明を心掛けたいものです。


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