先日、リーガルサポートから「成年後見人になりませんか?」という打診があったので引き受けました。
内容は、唯一の身内の方が亡くなり、被後見人の面倒をみる人がいなくなったため、司法書士を後見人にしたいというものでした。
いわゆる首長申立てのケースです。
首長申立ては、「本人の福祉のため特に必要と認めるとき」に可能です(老人福祉法第32条など)。
そして、首長申立てには次のポイントがあります(先例:厚労省平成17年7月29日発)。
①市町村は、あらかじめ二親等以内の親族の有無を確認すること
(※本人の両親、兄弟姉妹がいるかどうか確認しなければいけないということ)
②「二親等以内の親族がいない場合であっても、三親等又は四親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかであるときは、市町村申立てを行わないことが適当」とされること
(※両親、兄弟姉妹がいなくても、おじ、おば、いとこがいることが明らかなら首長申立ては適当でないということ)
身寄りがいない被後見人なら、親族が全くいないということなので、これらのポイントに照らすと首長申立てが可能です。
このような条件をクリアーして首長申立てに至った事案が私に寄せられたわけです。
これで首長申立てで私が成年後見人になる事案は2件となります。
最近は「おひとりさま」という言葉をよく聞きますが、おひとりさまの高齢化が進むと、それにつれて身内がいない方の後見人のケースも増加することが予想されます。
「その方が亡くなったときの手続きは誰がするのか?」
「その方が手術を必要とするときは、後見人に手術の同意権があるのか?」
など、以前ブログに書きましたが、同じ悩みを持つ後見人の方も出てくるのかなと考えています。
成年後見業務では、被後見人の方や施設関係者の方たちと長いお付き合いをすることになります。
関係者の方としっかり連携を図り、「何が本人のためになるか」を考えながら業務にあたります。
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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