【行政書士】著作権に関する登録手続き

2021年10月15日 08時00分 業務

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 著作権に関する登録手続きについて以前触れましたが(「著作権の手続き」)、不動産の登記申請と比べて申請の手順・方法で面白いなと思うことがあったので、紹介させていただきます。

1、メールでやりとりOK
 「法務局」で不動産登記を申請する場合、書類を窓口に提出するかオンラインで申請するかのいずれかの方法によります。
 申請後、法務局が提出した書類に不備を見つけると、ここを直すようにという補正の指示が担当の司法書士にされ、司法書士はその指示に従って書類を直します。

 これに対して、著作権に関する登録手続きをおこなう「文化庁」では、申請する前に、申請予定の事件の申請書や添付書類を、担当課にメールに添付して送信することになっています。メールが送信できない場合は、FAXでも良いとされています。
 この狙いは、申請書等を送る前に文化庁が事前に書類を確認することで、書類の不備をなくす点にあります。

 司法書士になって法務局とのやりとりをするのですが、やりとりの方法としては、書面によるか、登記に関する質問票をFAXで送るかしかしたことがありませんでした。メールを使うことはありません。

 そのため、著作権のことで文化庁とメールでやりとりできるということを知ったときは、なんと画期的なことなんだろうと感動した記憶があります。

2、登記・登録を証する書面
 法務局で登記が完了した場合、登記事項証明書(謄本)をみると、登記ができたことを確認できます。また、不動産の登記であれば、登記完了証という書面を見ることでも登記ができたことを確認できます。

 これに対して、文化庁で著作権についての登録が完了した場合、「登録証明書」は発行されないものの、登録済通知書が交付されます。
 申請者がメールアドレスを持っているときは、原則としてメールで登録済み通知書は交付されます。

3、おわりに
 文化庁は法務省(法務局)と比べてメールでのやりとりにオープンですが、意思疎通に適した方法は、扱う業務の内容や仕事の進め方、機密保持の方法などによって異なってくると思うので、メールを活用するほうが絶対に良いということはできません。

 しかし、法務局の手続きばかりやっていると、法務局でのやり方に頭が凝り固まってしまったように感じました。
 他の仕事の進め方にもふれると、頭を柔軟に使えて楽しいものです。

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 佐藤正和司法書士・行政書士事務所
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